1. 不動産相談は無料 (初回のみ)
知らないことはそのままにせず、聞いて下さい。
納得してからどう対応するか、権利、法律、価格等についてご相談をお受け致します。
2. 不動産調査
(1) 不動産価格水準調査報告書 | 1. 土地価格水準調査 | 3万円〜(消費税込み) 調査対象地を含む地域の土地価格水準調査 |
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2. 家賃価格水準調査 | 3万円〜(消費税込み) |
(2) 不動産価格調査報告書(簡易鑑定) | 7万円〜(消費税込み) |
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- 正規の鑑定評価書までは必要としない場合
- 内部資料として使用とする資料
- 上記(1)-1と違い一定の鑑定評価手法を適用して調査対象地の土地価格を求める
- 正規の不動産鑑定評価書ではないので公の機関への提出は出来ない。
- 住宅用の更地にのみ適用
- 自用の建物及びその敷地の場合、住宅外の用途の評価の場合は協議させて頂きます。
3. 正規の不動産鑑定評価書
(1) 更地(土地のみ) | 15万円〜(消費税込み) |
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(2) 自用の建物及びその敷地(土地、建物) | 18万円〜(消費税込み) |
4. 相続税還付・・・成功報酬
5. 広大地の判定意見書・・・ 20万円(消費税込み)
基本的には、その評価案件「種類」等によって作業労力、作業時間及び内容が異なりますので各業者ごとに異なります。
幣事務所では下記のとおり報酬基準を決めています。
一般的に不動産鑑定評価の報酬は大手不動産鑑定業者諸々の諸経費が構成されますので高額です。
不動産鑑定評価を直ぐする必要があるかどうかご依頼者様とご相談のうえ検討させて頂きます。そのうえでどういう対応をするかご指示いたします。
この段階までは無料です。
このご指示として不動産鑑定評価をした方が良いとのことに納得して頂いて見積もりに対して合意して正式の不動産鑑定評価の依頼契約になります。
報酬の最低基準を更地評価の不動産鑑定評価で幣事務所では15万円としています。
上記の報酬は税務署等の公的機関に提出する為の正規の不動産鑑定評価の場合ですがそこまでは必要はなくまずは、「不動産鑑定士の意見を聞きたい」「遺産分割で価格をもめているので相談にのってほしい。」との相談から入ると思われます。
ここでのご相談段階での料金は無料です。
それから正規の不動産鑑定評価はいらないが簡易な不動産評価程度でいい場合があります。このような場合はお客様から事情をお伺いし、正規の不動産鑑定評価書が必要かどうかを見極め、必要がない場合は不動産調査報告に切り替えることをお勧めしています。
大きくは正規不動産鑑定評価と不動産調査(不動産調査報告書)に区分されます。
1:不動産鑑定評価
下記のような場合、税務当局に対する立証資料として不動産の適正な時価を証明する為、また借地底地の売買や交換、地代・家賃の改定等で契約当事者間での協議が困難な場合も公平・中立的な資料とし不動産鑑定評価書が役に立ちます。
(1) 重点地域
東京23区及び周辺都市、神奈川県、千葉県、埼玉県ですが可能な限りさせて頂きます。
(2) 報酬
更地評価(土地のみ)、建物自体(建物のみ) | 15万円〜 |
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上記報酬には消費税は含みます。
上記以外の地方都市の評価は上記(2)の報酬を基準にご相談のうえお見積もりさせて頂
きます。
権利関係が複雑な案件(借地権、底地、貸家及びその敷地等)の報酬は別途ご相談のうえ
お見積もり致します同一地域、同一用途の複数地点の評価は複数地点割を適用します。
1年以内の再評価は再評価割引を適用します。
正規の不動産鑑定評価が有効活用可能な場合
売買の参考として適正な時価証明の為
相続時における遺産分割の際、適正時価証明の為
離婚時における財産分与の際、適正時価証明の為
相続税申告、更正の請求等の際、適正時価証明の為
不動産の現物出資する際、適正時価証明の為
会社更生法や民事再生法の要請に伴う評価
減損会計における不動産鑑定評価
2:不動産調査
(1) 不動産価格調査報告書(簡易鑑定)
上記の正規の不動産鑑定評価では報酬も高く納品までの日数はかかってしまうので早く価格を知りたいそして安価 な報酬にならないのかとの依頼者のニーズに答える為に不動産価格調査報告書(簡易鑑定)を発行しています。
不動産鑑定評価書の一般的要因等の資料は少なくなりますが不動産鑑定評価で求める評価額とは差異はありません。
ただし、税務署、金融機関等の公的機関への提出は適しませんが、売買等に当たり事前に評価額を知りたい場合等内輪での参考資料としてご活用して頂けます。不動産の売買、遺産相続での相続財産の配分は専門家である不動産鑑定士の評価価格を基に対応された方が皆さんが納得され、評価されて良かったと喜ばれています。
1. 重点地域
東京23区及び周辺都市、神奈川県, 千葉県、埼玉県 その他の地域もご相談下さい
2. 適用物件
更地評価(土地のみ)
それ以外の物件の場合は案件の内容により検討し可能な限りさせて頂きます。
3. 報酬
東京23区及び周辺都市、神奈川県、千葉県、埼玉県 | 7万円〜(消費税込み) |
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(2) 不動産水準調査報告書
1. 土地価格水準調査 | 3万円(消費税込み) |
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3:相続税申告額の還付請求の為の不動産鑑定評価
一度相続税を納めたからと安心しないで下さい。詳しくは相続税還付の左サイトをクリックして下さい。比相続人がお亡くなりになられてから5年10ケ月の期間内の相続人の方々、不動産鑑定評価し過大評価等の要因で税金の納め過ぎが判明し、税務当局への更正、嘆願請求で還付されることがあります。
この場合の報酬は完全成功報酬制を採用し、還付されない場合は無料です。
還付された場合は還付成功額の20%(税込み)
土地や建物の適正な価額を判定する専門家が、不動産鑑定士です。
土地・建物は登記簿謄本、借地権や借家権などの場合には、賃貸借契約書、分筆前の土地の場合は実測図(土地家屋調査士などの資格者によるもの)を確認資料として添付して下さい。
- ■ 鑑定評価には日数がかかります
- また不動産の鑑定評価を依頼する際には、鑑定評価書を必要とする希望の日時を申し出るとよいでしょう。案件の内容により、または業務繁忙期には1ヵ月以上も日数を要することがありますから、注意したいと思いますが、一般には1週間〜2週間前後で鑑定評価書ができあがります。
このように評価書になるまでに時間を要するのは、単に依頼された対象不動産を実査するだけでなく、その権利の実態の把握、近隣の動向、公法上の規制制約や土地取引事例の収集など広範囲の調査と判断を行ない、心血をそそいで鑑定評価書を作成するからです。
- ■ 鑑定報酬(手数料)のしくみ
- 不動産鑑定士は鑑定評価書を依頼者に交付することによって報酬を得るものですが、この報酬は国土庁長官告示(不動産鑑定業者が不動産の鑑定評価業務に関して請求することができる報酬の基準)に基づいて、不動産鑑定業者が定めています。
いいかえれば、どの不動産鑑定士に依頼しても、ほぼ一定の手数料であり安心して依頼し得るもので、不当に高くなる心配はありません。
鑑定評価の手数料の一例をあげると、次のとおりです。
不動産鑑定報酬額の一例(消費税別) | |
1,鑑定評価額1,000万円の土地または建物 | |
鑑定手数料: | 200,000円 |
2,鑑定評価額1,500万円の土地と建物 | |
鑑定手数料: | 316,000円 |